卒論レジメ 2002.10.21   国際学部国際社会学科4年 磯 加奈子

 

「父子・母子家庭を支援する制度と行政の対応」

夏休み中に少しは卒論の準備を進めようと考えていたが、前のテーマでは情報量が少なく行き詰ってしまい今回またテーマを変えることにした。

もっと身近で、将来自分の役に立つような論文を書きたいと思い夏休みの間いろいろと考えた。以前アルバイトをしていたところの母子家庭のパートの方が言っていたことを、ふと思い出した。「8月から児童扶養手当が減るかもしれないのよ・・・」と、とても困っていた様子だった。母子家庭にとって児童扶養手当はとても頼りになる存在だったのに、8月から「児童扶養手当法施行令」の改正により、手当が所得によって細かく減額され、所得の少ない母子家庭にとってはますます厳しい状況となる。

そんな中、昨日テレビを見ていると、「なぜ、母子家庭には児童扶養手当があるのに、父子家庭には児童扶養手当がないのか」と訴え出た男性がいた。法律としては児童扶養手当は「父を生計が同一ではないもの」に対して支給されるということで、必然的に父子家庭には適用されない。ところが、栃木県鹿沼市では自治体独自で父子家庭に「育成手当て」なる名目で支給しているそうだ。今日の不況の中で、リストラなどで職を失う男性も多い。中には父子家庭の人もいるだろう。そうなれば、父子と母子の区別関係なく子供のために児童扶養手当を支給すべきではないのかと考えた。そこで今回は児童扶養手当についてまとめてみた。

 

 

父子家庭とは・・・

現に配偶者がなく、つぎのいずれかに該当する20才未満の子供を育てている家庭

・配偶者と死別した男子

・配偶者と離婚した男子

・配偶者の生死が不明な男子

 

母子家庭とは・・・

現に配偶者がなく、つぎのいずれかに該当する20才未満の子供を育てている家庭

・配偶者と死別した女子

・配偶者と離婚した女子

・配偶者の生死が不明な女子

・配偶者から遺棄されている女子

・配偶者が拘禁されているため、その扶養を受けられない女子

・配偶者が精神または身体の障害により、長期にわたって働けないため、その扶養を受けられない女子

・結婚によらないで母となった女子

 

児童扶養手当の概要

児童扶養手当法(昭和36年)は父母の離婚等により、父と生計が同一でない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としている。児童扶養手当は、昭和36年に国民皆年金体制の下で死別母子家庭のために設けられた母子福祉年金の補完的制度として、経済的に困難をかかえて同様な状況にある生別母子世帯のための制度として発足した。

 

 

 

 

支給対象

@ 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消も含む)

A 父が死亡または生死不明である児童

B 父が政令で定める程度(重度)の障害の状態にある児童

C 父に引き続き1年以上遺棄されている児童

D 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

E 婚姻によらないで生まれた児童(1998年度の改正後、父が認知した児童の対象となった)

 

支給額

改正前→ 母と子1人の場合    

全部支給(年収204万8000円未満)・・・月42370円(年額50万8440円)

 一部支給(年収300万円未満)   ・・・ 月28350円(年額34万200円)

 

    ※加算額   2人目 ・・・ 月5000円

           3人目以降1人につき月3000円

 

 

改正後→ 年収(税込)130万円未満は全部支給

     一部支給については、所得に応じて月額42360円〜10000円までの10円刻みで、段階的に細かく設定

 

 

支給対象外

@ 児童または受給対象者が日本国内に住所がないとき

A 児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受給できるとき

B 受給資格者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき

C 児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき

D 児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき

E 児童が里親に委託されているとき

F 児童が父と生計を同じくしているとき

G 児童が母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき

 

 

 

★今後の予定★

・鹿沼市役所に行き、父子家庭に支給している「育成手当て」についてこの手当てが支給されるに至った経緯など詳しく聞いてくる

・宇都宮市役所に行き、宇都宮市での父子・母子家庭に対する制度について聞いてくる

 

 

参考

厚生労働省H.P  http://www.mhlw.go.jp/

 

宇都宮市役所H.P  http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/

 

栃木県庁H.P  http://www.pref.tochigi.jp/